葬儀社のポイントカード会員だった故人。そのカードに、もし未使用のポイントが貯まっていた場合、そのポイントは、一体誰のものになるのでしょうか。預貯金や不動産と同じように、「相続財産」として、遺族に引き継がれるのでしょうか。これは、デジタル化が進む現代ならではの、新しい法律的な問題です。結論から言えば、多くの場合、葬儀社のポイントは「相続の対象とはならない」可能性が高いです。その理由は、ポイントサービスの利用規約にあります。ほとんどの企業のポイントサービスの利用規約には、「ポイントは、会員本人に一身専属するものとし、第三者への譲渡、貸与、相続はできません」といった旨の条項が、明記されています。この「一身専属権」という考え方は、その権利が、特定の個人との関係においてのみ成立し、その人が亡くなると同時に消滅する、というものです。例えば、運転免許証や、医師免許といった資格が、相続されないのと同じ理屈です。したがって、故人が貯めたポイントを、相続人が「私のポイントとして、引き継いで使います」と主張することは、規約上、基本的にはできない、ということになります。ただし、葬儀社の対応は、必ずしもこの規約通りに、杓子定規に運用されているわけではありません。特に、葬儀という、ご遺族の心情に深く配慮すべき場面においては、規約はありつつも、実際には、柔軟な対応が取られるケースも少なくありません。例えば、故人の葬儀費用そのものに、故人が貯めていたポイントを充当することを、特例として認めてくれる、といった対応です。これは、相続という形ではなく、あくまで、故人自身の最後の支払いに、故人のポイントを使う、という解釈です。あるいは、相続人である配偶者や子供が、新たにその葬儀社の会員になる際に、故人のポイントを、移行・引き継ぎさせてくれる、といった温情的な措置が取られる可能性もあります。もし、故人のポイントカードが見つかった場合は、諦めずに、一度、その葬儀社に連絡を取り、「故人が会員で、ポイントが残っているようなのですが、今回の葬儀に利用させていただくことは可能でしょうか」と、丁寧に相談してみることをお勧めします。法律や規約も大切ですが、それ以上に、人と人との繋がりを重んじる。それが、葬儀という世界の、あるべき姿なのかもしれません。
葬儀ポイントは相続財産になるのか